高知県議会基本条例 パブコメ開始
高知県議会基本条例(仮称)(骨子案)への意見募集(10/23まで)が開始されている。
パブリックコメントについては、そもそも疑問をもっているが・・・
゜教育振興計画とパプコメ 09/7」
せっかくつくる条例なので・・・ 大型事業と同和偏重で財政危機を招いた高知市政を見ていて実感する議会改革は2つ。1つは議員個人の議決の記録の公表と議員の「調査権」の明確化である。
住民説明会で「議会も同罪だ」という主旨の意見が出るのは、議員個人の賛否が隠されているからである。これが明確であれば、議員の責任が明確となり、選挙を通じ、市民の意思を明確に反映できるようになる。「議会の責任」という抽象的で、議会不信だけが増幅するような議論から一歩抜け出ることができる。
調査権については、市民のみなさんは「議員がもっと調査すべき」と考えていると思うが、地方自治法では議会にあることは明記されているが議員に調査権あるとは書かれていない。
高知市の同和行政の歪みはひどいが、この8-9月にこんなことが発生した。
市が実施した人権学習会(8/7、公開実施)の講師の話が、重大な問題を含む内容であることから、その音源の提出を早くからもとめていたが、「検討する」と引き延ばし、その最中に、市は消去してしまった。「証拠隠滅」との批判の声がでるのは当然だ。
「報告をつくるための副次的な資料、メモで行政資料にあたらない」「報告書が出来れば消去するのが通常」というのが市の「理屈」だが・・・
この場合が、議決するとか、議長にからの提出要請とか「議会」による調査権ということであれば事態がかわったかもしれないが、市長とともに歩んできた「与党会派」が多数の議会では、結果は見えている。
よって、議員の「調査権」または、資料提出にかかわる規定が必要なのである。
以下は、高知県議会基本条例(仮称)(骨子案)へ私の意見
①議員の「調査権」又は「資料の提出」権について
議会の調査権の発揮、議決権の的確な行使のためには、議会を構成する個々の議員が施策の執行状況やその問題点などを県民の具体的な生活との関係で日常的に把握し、施策の改善のための調査研究が不可欠である。
「基本理念・方針」には「提出された議案の審議、審査等を行うほか、政策立案及び政策提言に積極的に取り組むことにより、県の政策を決定すること。・知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)の事務の執行について監視及び評価を行うこと。」と明記されている。また「議員の責務・活動原則」についても「県政の課題及び政策に関する情報収集及び調査研究を行うこと。」となっている。
しかし、地方自治法では、調査権は議会にあるとされ、議員個人の調査権については明示されていない(否定もされていない)。
しかし、議会と議員に課せられた責務を果たすには、議員個人の「調査権」、もしくは「資料の提供を求める権限」の明確化が必要と考える。
少数意見に真理があることを否定せず、誤りの修正を可能とする民主主義の精神や「議員平等の原則」から考えても、県民から選出された議員1人1人について「調査権」が保障されることが議会の機能を高める上で重要と考える。
よって「議員の責務・活動」のパラグラブに、「資料の提出」を追加する。
「議会と議員は、議案審議、事務の執行について監視及び評価等に当たり、市長等に対し、必要に応じて資料の提出を求めることができるものとする。」を追加する。
その具体例については
「1 政策等の背景
2 他の自治体の類似する政策との比較
3 総合計画等における根拠、位置付け
4 実施にかかる費用及び財源
5 政策等の効果
6 事務執行状況に関するもの」
などが考えられる。
なお、議員個人からの「資料の提供」については、「働きかけ要領」にのっとって、記録を残せば、不当な「口利き」とは明確に区別される根拠となり、問題はないものと思われる。
②議員個人の議案についての賛否の記録と公開
議会が県民の代表であるのは、選挙によって4年ごとに県民の審判を受けていることによる。しかし、議会の最も重要な議決権の行使にあたって、個々の議員の態度が県民からはまったくわからない状況となっており、選挙の意味を著しく制限することになっている。
また、議会と議員にとっても、県民に対する説明責任を果たしているとは言えない。
例えば千代田区議会では、審議結果が、法案ごとに出席者数、投票者数、賛成数・反対数・議決結果の可決か否決、各議員毎に○賛成、×反対、欠席、退席と起債されている。
「基本理念・方針」の「・県民に開かれた議会運営を行うとともに、議会活動に関する県民への説明責任を果たすこと。」「県民との関係/広報広聴機能の充実」の「○ 議会は、議会に対する県民の意見を的確に把握するとともに、多様な媒体を活用して県民に対し議会活動に関する情報提供を行い、県民に開かれた議会の実現に努めるものとする。」をより実効性のあるものにするために、議員毎の議案の賛否について公開を明記するべきである。
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