手数料の「適法性」~ゴミ裁判の行方
先日、ゴミ有料化が、地方自治法227条「特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる」という法令に違反するものであることを紹介したが…
家庭ゴミは誰が処理すべきか 備忘録
現在、この件で、藤沢市で裁判がたたかわれている。
今年4月には判決が下されるようになっていたのに、3人の裁判官のうちなんと2人が病気・異動で入れ替わるなどで・・・ 6月に、結審後の弁論再開となっている。
判決がでなかったのは、3人の裁判官の合議が整わなかったとのこと…
争点は明確である。手数料徴収対象は、100%地方公共団体の義務的行政義務であって、地方自治法227条に規定される適法な手数料徴収にあたるかどうか。
さらに環境省や各地の首長が「有料化」の「根拠」として持ち出している金沢地裁判決(昭和41年)については、民事訴訟法261、262条に規定される「原告および条例を廃止した被告金沢市双方の合意に基づき『訴え取り下げ』」によって、裁判は、遡及して、もともとなかったことになっており、今回の裁判の中でもそのことが確認された。
以下のホームページに裁判の準備書面など豊富に資料が提供されている。
「藤沢・ゴミ裁判」
資料を見る限り、「勝負あった」という感じだが・・・
全国的な影響が極めて大きな判決・・・・ 裁判官の交代??? 大きな圧力があるのではないだろうか???
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