委託業務 疑わしきは採用せずが本来の姿では
板橋区は今年4月から学校・保育園用務業務を委託。委託にあたって約束させていた区主催の勉強会の様子が配信されている。
用務・学校給食など委託業務の問題点が明らかに ―板橋区当局が主催して東京労働局指導官を講師に「委託業務適正勉強会」を開催 自治労連7/9
講師は、東京労働局・田中指導官。「契約の上では一見適法でも、実態が労働者派遣であれば違法な委託業務(偽装請負)になる」と説明(実態で判断! これは全国共通)
興味深いのは、そこで解明された内容。つまり「黒」または「ほとんど黒」ということ。
労働者派遣法の性格が労働者の保護という点にあるのだから、疑わしきは採用せずが「住民の福祉の向上」を目的としている自治体の姿勢として当然ではないか。
また、労基法1条2項は「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は… その向上につとめなければならない」となっている。その精神からしても、明確に違法と判断されたわけでないから・・・ というのはおかしい。
なお、高知市教育委員会に、重大事故がおこった場合、通知などで責任が規定されている以上、栄養士、校長の「刑事責任はさけられないのではないか」という質問をしているが、解答は保留されたままになっている。
【「委託業務適正勉強会」の記事より】
( )は私の感想
◆仕様書を当局が作成し、仕様書通りの作業を要求すれば、委託業務の本質に反する
「委託業務の内容は仕様書に記載すれば何でも可能」という見解に対し、東京労働局は、仕様書は特別な意味をもつものでなく、むしろ、仕様書を当局が作成し、仕様書通りの作業を要求し、事実上そのような効果を与えるものであれば、業務委託の本質に反し委託業務の独立処理に抵触するおそれがある。
(これは以前触れた請負業務に関するQ&Aで明確にされた点)
学校用務の委託にあたって、共通仕様書を作成し、業務内容・方法などを「指示」。さらに、仕様書に「各学校に常時2ポスト以上作業員を配置する」ことを要求する記載しているが、この点についても、東京労働局は明確に違法性を指摘。
(委託元は、成果のみを求め、それをどういう方法で実施するかは、人的配置の権限は請負会社にある。独立性を担保するため)
◆共同・協力・補助的業務は許されない
委託の本質は「発注者から委託された業務を受託者が自己の仕事として、自己の判断と責任(裁量)で遂行する」こと。
共同・協力、特に補助業務は必然的に発注者の指揮命令が生じることから原則的には委託業務の独立処理の原則に抵触し許されない、と説明。
◆調理業務の委託は、献立も含めて受託業者が行なうべき
調理業務の委託に関し、献立は発注者である自治体職員が作成すること(昭和60年文部省通知)となっているが、委託業務の性格からは献立も含め、本来、受託業者が行なうべきである。また、栄養士が調理場に入り調理作業を行なったり、受託会社の従業員に指示したりする等の行為は、明らかに違法行為(偽装請負)となる。
(後半は違法性は明確。前半の「献立」については「べきである」というグレーゾーンか)
◆管理責任者の不在、形式的配置は偽装請負
管理責任者は現場作業員を指示監督し、発注者との委託業務に関する交渉等ができることが必要。
現場には形式的に責任者を置いていても、発注者からの指示を個々の労働者に伝えるだけの場合は、発注者が指示しているのと同じことであり、偽装請負になる。この点、保育園では、用務作業員の管理責任者を、現に調理業務の作業員でもある調理業務の管理責任者が兼任しているが、管理責任を果たせず、法に抵触する疑いがある。
(これは、工事における現場監督の例と同じ。現場責任者の資格とか、通常業務に加わってないとか、管理できる条件の担保が必要になってくるのでは・・・)
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