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トンネル洗浄水の垂れ流し

 8日の県議会で、トンネル洗浄した廃液が養殖場に混入した件を米田議員が取り上げた。
 そこで驚いたのが「洗浄水を側溝を経由して自然流下させている」「これまでこの方法で実施したことによって苦情等が発生した事もなかったので、今回も特段の対策はとってない」という土木部長の答弁である。
 排ガスで汚れた水をそのまま流してきた・・・というその感覚である。

 四万十川や仁淀川などの清流を持ち「県清流保全条例」で「第二条 県、市町村、事業者及び県民は、高知県環境基本条例第三条に定める環境の保全及び創造についての基本理念にのっとり、清流の保全が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。」となっているのに、である。

 気になって調べたら、トンネル洗浄水については、各地の環境事業評価においても「公共用水域には排出しない」として処理車による処理または処理センターで運搬し産業廃棄物として処理するとなっている。
 
 国土交通省国土技術総合研究所が、公共用水域の水質に及ぼす研究の中で、工作物の存在による影響で休息所をとりあげ、一方、環境影響評価の項目から「トンネル洗浄水」を除いた理由をのべている。
 
 その理由は「一般的にトンネル洗浄水は、トンネル坑口付近に設置された貯水槽に一時的に溜め、トンネル洗浄水処理車で処理するか、バキュームカーにより汚水処理施設に搬出し処理する。また、これらの対策が困難な場合においても、乾式清掃による対策が可能である」として、「公共用水域の水質に及ばす影響は、一般的に小さいと考えられるため」と記述している。

 公共用水域に出さない、これが当たり前の処理ということではないのか・・・ なぜ放置されてきたのか。処理水の成分分析や県全体の実態は・・・ 今後、根本的に処理方法は・・・

 今後、きちんとした追及が必要である。

 ところで廃液には何が入っているか。
これはズバリ示した行政資料を見つけられなかったが、J-TOKYOという特許に関するウェブサイトで、「トンネル内面の清掃方法」の説明の中に、
「洗浄を行った際に多量に生じる洗浄廃液は、単に洗浄液成分が希釈されたものではなく、トンネル内に付着した汚れが多量に混入している。トンネル洗浄廃液に含まれる成分を調査した結果より、通常はCd、Pb、Cr、Ni等の重金属が多量に含まれていることが判明している。これら重金属には、生体に有害なものがあり、例えば、Cd、Pb、Cr等は生体に重大な影響を与えることが知られ、法律で排出量を規制されている。」との記載がある。

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