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官製ワーキングプアで生活保護受給

 人件費削減、民間委託へシフト・・・「経費削減」で泣くのは結局、住民である。
大阪市営地下鉄の清掃員に生活保護 労組「官製ワーキングプア」産経6/24
市民間委託業務で「生活できず」 大阪、男性に生活保護支給 共同6/23
 公共調達は、適正な市場ルールの確立に寄与する必要があるし、なにより「住民の福祉の増進」に適合的でなくてはならないと思う。

 報道でわかるように、最低制限価格が設定されてなく、 予定価格の48・1%で落札され、その結果、労働者が犠牲になっている構図だ。

 高知県政には、十分ではないが、建設コンサルタント、清掃、警備の業務委託について最低制限価格〈下記参照〉がある。
 南国市が、6月議会で県、高知市に続いて建設コンサルタントの業務委託での最低制限価格を設定する方向を明らかにしたことが報じられていた。

  高知市は、業務委託でも最低制限価格をもうけるか。今日、質問戦がある。

 市長は、08年3月議会で「官製ワーキングプアをつくらない」と立場で答弁している。
 「可能な限りワーキングプアの解消を図ってまいるために,高知市がどういう部分で対応できるかということをさらに具体的に検討してまいらなければならないと思っております。」
 「今後また委託業務などの発注に際しまして,公正な労働基準など社会的な価値に配慮をする事業者を選ぶという政策入札の手法もあるわけでございますが,この評価の導入も他都市等で行われているケースもありますので,先行都市の事例を調査,研究をしていく必要もございます。そのこととあわせまして,これからのアウトソーシングの仕様書につきましても,そういうワーキングプアの皆様方をつくらないという観点で仕様書のつくり込みをしていかなければならないと思っておりますので,さらに具体的な内容を詰めてまいりたいと思います。」

◆高知県契約規則
第17条 契約担当者は、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めて最低制限価格を設ける場合は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる範囲内で定めるものとする。
(1) 工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合 予定価格の10分の7から10分の9までの範囲
(2) 工事又は製造を除く請負の契約を締結しようとする場合 契約担当者が別に定める範囲

◆高知県会計事務処理要領
・庁舎等清掃業務等に係る契約の入札については、契約担当者が、予定価格の10 分の6を原則として、履行の確保が困難と判断した場合は、10 分の6を超えて10 分の8までの範囲で、設定することができます。(「庁舎等清掃業務等に係る低入札価格調査制度及び最低制限価格制度に関する事務処理要領の制定について(通知)」平成15 年3月7日付14 高管財第854 号副知事通知)
・建設コンサルタント業務委託(測量、土木又は建築関係コンサルタント業務、地質調査、補償関係コンサルタント業務に限る。)については、予定価格の10 分の6から10分の8.5 までの範囲で、設定をします。(「建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針」平成19 年3月23 日付18 高建管第872 号副知事通達、「建設工事及び委託業務における入札・契約制度に関する基本方針運用要領」平成20 年3月25日付19 高建管第1135 号土木部長通知)


【大阪市営地下鉄の清掃員に生活保護 労組「官製ワーキングプア」産経6/24】
 大阪市営地下鉄駅の清掃業務を受注している会社の男性社員(53)が、同市から生活保護の受給を認められたことが23日分かった。男性の時給は大阪府の最低賃金748円をわずかに上回る760円で、週6日勤務しても生活が苦しく、月収が生活保護の基準額を下回っていたという。
 男性を支援する労働組合は同日会見し、「市の末端で働く労働者に生活保護を支給するといういびつな現状があり、官製ワーキングプアだ」と主張した。
 労組によると、男性は今年2月から市内のビルメンテナンス会社の契約社員として地下鉄1駅の清掃を担当し、1日6・5時間働いている。交通費などの必要経費を差し引いた手取り収入は月額約9万1千円。今月15日、生活保護の受給を市に申請したところ、男性の生活保護基準額との差額約2万4千円が支給されることになったという。
 男性が勤める会社は昨年11月、清掃業務の入札で予定価格約2億4千万円に対し約1億1600万円で落札し、落札率は48・1%と低かった。労組は「業者間のダンピング(不当廉売)競争が低賃金の原因になっている」として入札制度の改善を市に求めている。


【市民間委託業務で「生活できず」 大阪、男性に生活保護支給 共同6/23】
 大阪市の民間委託で地下鉄駅の清掃をしている男性(53)が「低賃金で生活できない」と同市に生活保護を申請し、受給を認められたことが23日分かった。
 男性を支援する労働組合は「市の末端の仕事を担う人が、市から生活保護を受けるいびつな形だ」と指摘。「激しい値下げ競争が低賃金を招いており、まさに官製ワーキングプアだ」と入札制度の改善を求めている。
 これに対し、市は「政令で、入札の最低価格は制限できないことになっている」としている。
 労組によると、男性は昨年4月から市内のビルメンテナンス会社に契約社員として勤務。地下鉄1駅で1日7時間、週6日間働いている。
 時給760円で、大阪府の最低賃金748円をわずかに上回るが、交通費などを引いた平均月収は約9万円という。
 男性は6月15日に生活保護を申請。生活保護基準に満たない分の月額約2万4千円を支給されることが決まった。
(共同)


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