市条例~知らされる権利
高知市が、市営住宅の家賃について、非課税世帯の寡婦、障害者等を対象にした減免制度の周知をまったく行っていなかった問題で、27日、建設常任委員会が開催された。
市側の主張は、秘密にしていたわけでないので法的な責任はない。しかし、道義的には責任があり、今後、周知する、というもの。
4月分からの減額も、4月中に申請したものに限ると主張。あくまで「責任はない」「申請主義だから」という立場で、ここが崩れると、過去に遡及して減額しないといけないから強弁している。
議会として、市長に対応の改善を申し入れることになったとのこと。
ところで、高知市には1975年に、消費者の権利を謳った「高知市くらしを守る条例」というものがある。
そこにはどう書いてあるか〈先の3月議会で、充実させる改定がなされた。引用は改定前のもの〉・・・
第1条「目的」
「この条例は,消費者の利益の擁護及び増進を図り,消費者主権を確立するため,市長及び事業者の果たすべき責務並びに消費者の果たすべき役割りを明らかにし,消費者のくらしを守るための施策の基本となる事項を定めることにより,その施策の総合的推進を図り,もつて市民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。」
第2条「基本理念」
「消費者の利益の擁護及び増進は,消費者が有すべき次に掲げる権利を基本として推進されなければならない。…
(2)知らされる権利 消費者が詐欺的な,又は不当な取引方法から保護され,かつ,賢明な選択ができるよう,必要な事実を知らされること。」
・第3条は「市長は,あらゆる施策を通じて消費者の利益の擁護及び増進に努めなければならない。」
この条例は、オイルショック後の売り惜しみや狂乱物価を契機にして制定されたもので、具体的な項目は、適切な表示や不当利益の排除など商品購入に際してものとなっているが、市営住宅の入居という契約行為に際して、基本理念である「知らされる権利」に反する行為である。
今回の条例改定では、契約など消費者問題の変化に対応させている。そこには消費者契約法に対応して、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差」を前提にした対応を求めている。
さらに82年に「市民の声事務処理要綱」が制定されている。
第2条「処理方針」には
「市民の声の処理に当たつては,問題点を調査し,市政全般からの総合的な判断のもとに速やかに結論を出し,回答に即した措置を行わなければならない。
2 市民の声の取り扱いは,次に掲げるところにより行わなければならない。
(1)直ちに実現できるものは,その時期,方法などを具体的に明示すること。
・・・
(3) 内容を公正に判断して実現できないものは,その理由を明らかにし,市民が取り違えるようなあいまいな表現はしないこと。」
とある。
入居者から家賃などの相談はなかったのだろうか。制度の該当者で家賃が滞納ぎみの人とかいなかったのだろうか。
“周知はしてないが、秘密にしていたわけでないので法的な責任はない”というが、市の法律〈条例〉や要綱に照らしてどうか。道義的責任だけだろうか・・・
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