後期高齢医療 「個別対応ないまま、保険証没収はしない」と厚労省
12日、県議、高知市議、仁比参院議員らで行った厚労労働省との交渉で、後期高齢者医療担当係長は、「個別対応のないまま、保険証の取上げをしない」「資格証は、相当な収入のある悪質な場合だけ」と、実質的に資格証の発行に歯止めがかかる回答を得ました。
後期高齢者医療制度では、保険料を一年以上滞納すれば、原則保険証を没収し、窓口負担が10割となる資格証が発行されます。
これまでも厚生労働省は、低所得者への資格証の発行は「過酷」だとして、法定減免をうけている方には資格証を発行しない考えをしめしていました。
担当係長の話は
資格証の発行は、相当な収入がある悪質なものに限る。「相当な収入」などの運用基準についても地方と議論しながら整理している。保険料の減免を受けている方、元社会保険などの扶養家族の方、ハンセン病の方などは特別な事情があると考えられる。
交渉団が、「滞納がある場合も、特別な事情がある場合に保険証を発行できる」という考えを「原則発行にすべきだ」と求めたのに対し、「確かに、おっしゃるとおりです」として、
1年を待たず、滞納初期から状況を細かくつかみ対応することが大事だと考えている。(もうすでに1年の期間が迫っているではないか?との質問に)行政が訪問して個別の事情を把握するなどの対応もせずに、いきなり没収することはないようにすべき。資格証を発行するような事例が出た場合には、本庁にあらがしめ情報提供するよう依頼している。また、保険証の返還となれば、行政手続法上、弁明の機会を与えないといけない。
と回答した。
これは、滞納者に対して、個別訪問(督促の書類が来ていることや制度が変わったことも知らない高齢者がいることも考えられる。市役所に相談に行くとっても、足が悪いとかで、なかなか困難な人もいる。一人暮らしで認知症の傾向がある人もいる。などなど・・・ 様々なケースが考えられる)が、資格証発行の要件となるもので、市町村の労力は相当なものになり、よほど悪質な場合以外、資格証を発行することは不可能となるのではないか、ということである。
24日には、県後期高齢者医療広域連合議会があり、日本共産党の和田議員が質問をする予定である。運用基準をはっきりさせ、実質的に無保険をなくすようにしたい。
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