障害者「自立」支援法 新たな制度を 備忘録
生きることに必要なサービスを「益」として負担をしいる「自立」支援法。施行3年目の見直しの時期となっているが、この間の大きな運動で、2度の見直しを余儀なくされ、政府の「介護保険」との統合という「大戦略」破綻。廃止して、障害者権利条約にふさわしい新たな制度設計が必要だ。
09.2「議会と自治体」より備忘録。
障害者「自立」支援法 廃止し、新たな制度を ~ 09.2 議会と自治体より
1 日本共産党「政策提案」のしめす打開方向 橋本輝夫
応益負担と報酬削減で深刻な事態 3年後の見直し時期 どう解決するか
(1)3年の「見直し」をめぐって
政府の見直し / 障害者福祉サービスの利用負担~軽減措置を4月以降も継続。が、「応益負担」は継続
報酬は、4月に5.1㌫増だが、「月額制」に戻しはせず
育成医療 中間所得層の上限額を軽減したが、抜本見直しは先送り
~ 社会保障費抑制路線に、固執しているから
・「廃止」可決し、新法制定への道
他の野党も、障害者団体のアンケートに「廃止」と回答(障全協新聞 08.10)
自民は無回答、公明党は「抜本見直し」~ 参院では廃止法案可決できる。総選挙の結果で新法も
(2)自立支援法「抜本見直し」をめぐる論点
・政府 見直しで済ます根拠は、二度の軽減措置~“平均的な負担率は3㌫に。応能負担の考えを考慮”
→ 2度の改定は、大きな運動の結果! 「応益負担」がいかに実態を無視しているかを裏付けるもの
~ 実態として、サービスの抑制・断念は3.4㌫いる(党国会議員団アンケート)
・憲法と障害者権利条約に反する自立支援法
憲法25条の生存権、権利条約は、同年齢の市民と同じ権利を差別なく保障
→ 自立支援法は、障害を、本人が「所有」するものとみなす「自己責任」の立場で、生きていくための必要最低限のサービスも「益」とする憲法と権利条約に真っ向から違反
・「構造改革」にもとづく制度の破綻
介護保険への障害者福祉の統合という路線/応益負担、報酬の日払い制、程度区分と、同じ構造
~ 当初、政党として、この「統合」に反対を表明していたのは日本共産党だけ
→ 市長会、町村会が「統合反対」するなか、自民、公明も「統合は前提としない」(与党「報告書」07.12)
民主党 「統合」を積極的に主張していたが、「現行法のもとでは反対」(障害者団体への回答08.6)
⇒「統合」の路線は頓挫。与党から見ても、自立支援法に固執する根拠はなくなった
(3)日本共産党の政策提案の特徴
①法の廃止と具体的課題の解決策を提起
3年連続の系統的な実態調査にもとづくもの
177事業所、利用者数5996人。県、政令市、中核市、県庁所在地など66自治体、71㌫が回答
②「総合的な障害者福祉法」とは
1.憲法と権利条約の趣旨にそって、障害者の人権を保障する福祉法案
2.制度の谷間にある難病、発達障害、高次脳機能障害などすべての障害を対象に。「障害者の定義」の拡充
・新法制定 あわせて重視すべきこと 福祉基盤の整備、年金などの所得保障
~ 基盤整備は自治体の責任とされているが、地方財源削減のもと、格差が拡大
③支援法の問題点を具体的に解決する ~ 自治体に関係の深い3つの課題
1 応益負担の廃止
利用者の平均月負担額 1500円以下が半数「実態調査より」は運動の成果だが、
事業者からの回答の7割が「応益負担の撤回」
→ 給食代の負担が加わり、工賃収入のほとんどが消える、利用料滞納者がいるが5割(実態調査)
*当面、非課税世帯などの低所得者は無料、給食代の補助などを
2 事業所にたいする報酬を引上げる
97㌫の事業所が減収(実態調査より) ~ 介護報酬3㌫、障害者支援の報酬5.1㌫は運動の成果
~ 報酬アップ、「月払い制」の実現とともに、自治体の緊急の支援策を
3地域生活支援事業へ国の財政保障を
国の補助金(400億円 08年度)が実態に比べ低すぎ
自治体の事業費の4割(国の予算の2分の1以下で補助)(実態調査)、自治体の7割「不十分」と回答
例)移動支援事業 利用制限が「ある」 自治体の6割、通学・通勤の利用不可が圧倒的
~ 国は「通学、通勤は自治体の判断でてきる」(厚労省自立支援室)としているが、国が財政保障をしてないことが最大の問題
*「障害者を締め出す社会は、弱くもろい社会」(国連・国際障害者行動計画)
2. 地域で暮らす障害者・家族の実態と緊急課題 NPOあいち障害者センター 上田孝
応益負担による「生き苦しさ」、
急速な景気悪化の中、障害者の解雇、生徒の内定取消し、作業所の仕事激減で「就労による自立」が破綻
(1)暮らしの支えてがいない
「ヘルパーが確保できない」「必要なサービスが受けられない」という声ひろがり
・家族にかかる大きな負担
家族介護依存が変わらず 在宅障害者667万人。訪問系サービス利用者10万1238人(08.6 厚労省)
~ 利用は、1.5㌫ 「家に閉じ込められそう」(全国肢障協アンケート)の不安の声
→ その最大の原因は、ヘルパー・職員の人材不足
厚労省「08年障害福祉サービス等経営実態調査」 非常勤の賃金115~200万
また、待機時間、移動時間が時給に反映されない。ホームでは夜勤ではなく宿直あつかい
・緊急時に利用できる場がない
暮らしの場の不足、とくに障害が重い人に対応する「ケアホーム」の不足
ショートスティの不足 何ヶ月前から予約で一杯。緊急時に対応できない
(2)「小遣いは1万円以下」、利用料以外の大きい負担
批判の声におされ、政府は、07年「特別対策」、08年「緊急措置」で低所得者の利用料を大幅引き下げ
・給食費の食材費、光水熱費、家賃など、実費負担が大きな課題
例)ケアホーム 家賃・食費5.6万、作業所の食費5600円、国保料1000円~ 二級の障害年金6.6万円では、3900円しか残らない。工賃の1万をプラスしても、季節の衣類や日用品が買えるかどうか
~ 障害であるがゆえの費用—ガソリン代、オムツ代、送迎費用など1~3万の負担(障全協の調査)
施設の後援会費、保護者会費や契約時に協力金を求められるなどの問題も…
→ 厚労省は「検討していくべき」と先延ばし
(3)不透明さを拡大した区分認定・支給決定
~ 住む地方によって、区分認定や財政力でサービス内容に格差
・区分認定の問題点
認定は、調査員の「力量」によって左右される。
~コンピュータの一次判定が、二次判定で上位区分へ 知的49㌫、精神59.1㌫(厚労省11.12資料)
しかし、二次判定の委員の中心に、障害を理解する医師が少ない
→ 調査員、家族、審査会の医師などの力量で、結果が左右される
・自治体ごとに異なる支給決定
区分による支給量の算定基準は自治体によって異なる
「市町村があらかじめ支給量の基準をきめておくべことが妥当」06.7 厚労省・障害福祉課事務連絡と、市町村ごとに基準をもとけることを指示した結果
例)重度訪問介護・区分6、介護者ありの支給基準時間 国庫補助29590単位(約128時間)
名古屋市 月279.5時間、富山市 180時間、大阪市 153時間
(4)地域間格差の広がる地域生活支援事業
5事業~ 相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の支給など、移動支援、地域活動支援
・移動支援の利用時間制限
例)名古屋 18歳以上 余暇利用36時間、中高生24時間、小学生12時間
~ 休日の外出や、学校の長期休暇に対応できない。
障害児 母親が移動のコーディネイト
ガイドヘルパーの不足 移動支援が市町村事業に 06.10 報酬単価が半額以下の2千円に
~ 義務教育すら保障できない事態に 母親が病気になったAさんの場合 通学できず
事業所・ヘルパーがいない、通学のための利用時間が短い、帰宅時の移動開始時間が固定、片道分は事業所が負担せざるを得ない
・利用にできる時間に大きな差 ―― 移動支援
区分、障害内容・障害種別によって、また自治体によって差
厚労省「人口規模、公共交通機関など実状に応じ・・・柔軟な形態での事業実施が可能」と自治体まかせ
・相談支援事業の委託 ~ 行政の実態把握が後退、また相談したくてもできない事態に。
相談事業の58%は、事業者に委託
地域生活支援センター(社福法人に委託)に区分調査を委託~ 区分に関わる相談をすべきセンターが、調査を行っているため、相談ができない事態(名古屋)。また、地域生活支援センターは、地域活動センターと一体的に運営されているため、活動センターでの処遇に関する相談ができない、という事態に。
(5)不況対策を最優先し障害者施策の充実を
当面の緊急要求
・4月からの障害者区分の更新は、当面、従前の区分を継続し、調査・認定作業を行う
・移動支援における支給時間・利用範囲の制限をなくす
・基礎年金・手当てを引上げる
3. 施設 「応益負担」が根幹では支えられない さつき障害者作業所施設長 木津ひとみ
・滞納者の増 特別対策、緊急措置で、食事提供加算(9割以上が利用 なくなれば月6千が1.3万に)
(1)支える担い手がいなくなる
(2)事業体系の実態
・ 日中活動の6事業のいずれかの体系に移行(~2011末) 現在28㌫しか移行してない
「二分法」の問題~ 働ける場合は「訓練」、困難な場合は「介護」と「訓練か介護か」「雇用か福祉か」
~ 働く支援と福祉的な支援が個人の状況に応じて、適切に提供される仕組みが必要
・地域活動支援センター(小規模作業所の主要な移行先)
~ 国の財政責任があいまいな裁量的経費による市町村事業。移行しても補助金に変化ないところが多い
・個別給付事業への移行は、20人の最低定員が必要 移行の足かせ
・成果主義 一般就労の目標や目標工賃の達成で報酬加算、または減額 ~ 利用者の選択、排除の危険
・難病など法の「谷間」、不十分な対象設定
4.自治体でのとりくみの経験
◆川崎市 利用料軽減、事業者加算
食費 ~ 一食400円以下にする、事業者に、通所で250円、入所で550円を補助
◆ 滋賀・東近江市 通所施設の利用料ゼロプランを実現 人口11万、
通所施設 利用料負担を一般世帯も含めて無料 09年3月までの2年間 /4月以降はまた検討
該当条件は、予貯金が500万円以下のみ。食費は実費負担
07年 167人・778万 08年 228人・1156万円 /国の緊急対策で、市負担は600万に
~ 市内の平均工賃 5千~1万円 一割負担と食費で平均工賃を上回ることから、通所をやめたり、自宅に引きこもることが発生。→ そんで利用料を無料に。事業者も通所率が増えて、収入増に。
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