給食民間委託 「学校行事に協力」は独禁法違反
高知市教委がすすめる学校給食調理の民間委託。契約は、学校の調理についてだが、仕様書の中に「学校行事への参加・協力」がある問題点を以前書いたが・・・ 「優先的地位の濫用」という独禁法違反の疑いがある。
「学校行事への協力」は可能か? 給食民間委託
あらためて、業者の選定基準をみても「調理」にかかわるものしかない。
「高知市学校給食調理業務民間委託業者選定基準」
当然、調理の契約だからだ。
「参加・協力」を明確に契約内容に入れれば、細かな仕様書が必要だし、業務内容からいって「偽装請負」なしにはできない仕事である。
契約にいれてなければ、「参加・協力」を事実上、強制するものであり、独占禁止法違反、「優越的地位の濫用」の疑いが濃い。
最近では、ヤマダ電機が、出入りの業者に自社の製品の説明以外の仕事をさせ、「社員の無料派遣」をさせていた問題が記憶に新しい。
調理の安全性の不安、食育など教育活動でのチームプレーが不可能になる「民間委託」は、質の低下はおこさない、というなら、やめるしかない。
【優越的地位の濫用 日経bizplus・経済新語辞典】】
取引上の地位が相手方よりも優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして相手方に不当に不利益な条件で取引すること。
独占禁止法が不公正な取引方法として列挙する行為(2条9項)のうち、公正取引委員会が一般指定で禁じている行為の1つ(一般指定10号)。具体的には金融機関による不当な歩積み・両建て預金、百貨店、大手スーパーの納入業者への押し付け販売、手伝い店員の強制など。
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