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若者支援というなら、派遣労働の抜本規制を

 麻生首相が、定職のない若者、職に就かない若者の雇用を支援する新法「若者支援基本法」(仮称)を策定する方針と報じている。
若者支援基本法の制定検討=フリーター、ニートの雇用促進-麻生首相/時事通信
 若者の困難は自然現象ではない。若者を使い捨てにする派遣労働や裁量労働の拡大など、政治がすすめた「規制緩和」の結果である。 また、世界でもべらぼうに高い高等教育費など経済格差が教育格差を生み、希望格差に結びついている教育行政・予算の貧困さだ。
 そこにメスを入れればよい。憲法にしっかり規定されており、憲法にそって正せばよい。

 だいたい、○○基本法というのは、医原性の肝炎対策のように、新たな課題に対応するため、上位法を制定し、個別施策をスムーズに展開するという役割はある。
 しかし、一方で、理念的、宣言的なものになり、具体化は個別法にまかされるため、個別法でサボタージュしながら「さも重視している」というアドバルーンにも使われる。

AERA10月6日号が「 『下流』自民党への嫌悪感」という記事で、政治に目覚めた派遣労働者の話を紹介しているが、ものごとは「何を言ったがでなく、どう行動してきたか」で判断されるべだ。

 ○○基本法というが、憲法にはすでに規定がある。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
 また労働基準法は
第一条「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定めてある。

 若者をひどい状況に追い込んでおきながら、その状況を選挙対策に利用するとは、二重に許しがたい。
  

【若者支援基本法の制定検討=フリーター、ニートの雇用促進-麻生首相/時事通信】
 麻生太郎首相は29日、定職のないフリーターや職に就かないニートの雇用を支援する新法「若者支援基本法」(仮称)を制定する方針を固めた。「若者支援」は首相が先の自民党総裁選でも掲げた公約の一つで、政権の目玉政策の1つとしたい考え。次期衆院選をにらみ、若年層の支持を獲得しようとの思惑もありそうだ。(2008/09/29-20:17)

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