後期医療「保険料軽減策」の矛盾 格差13倍
今朝の民放で、同じ収入なのに保険料で13倍の差という矛盾が報道されていた。
所得が低い世帯の保険料が高くなる逆転現象・・・保険料は個人単位なのに軽減策は世帯収入で決めるという制度の矛盾がでている。
また、高額医療費の自己負担限度額が最高2倍になる矛盾も・・・
◆所得割 年金収入が153万円までは、年金控除120万円と基礎控除33万円を差引くため、所得ゼロで所得割額がかからない。
◆均等割 二割、五割、七割の軽減がるが、同一世帯の世帯主と被保険者の合計所得が基準。その結果、 同一世帯の誰かが年金収入168万円を超えれば全被保険者が7割軽減からはずれ、238万円を越えると軽減なしで均等割が課せられる。
政府与党が打ち出した今年度における「当面の対策」は(1)均等割保険料7割軽減世帯は8.5割軽減に (2)年金収入153万円~211万円までの所得割保険料は5割軽減。
こうした矛盾を、大阪府後期高齢者医療広域連合議会7月臨時会(14日)で、日本共産党の北山良三議員(大阪市議)が明らかにしている。
年金 合計 軽減 保険料計
①夫 260万 302万円 なし 187706円
妻 42万 なし
②夫 152万 302万円 均等8.5割減 13800円
妻 150万 均等8.5割減
③夫 260万 260万円 なし 187706円
妻 0 なし
(上記 表は北山氏の試算より)
①と③の夫は、所得割の軽減対象(153~211万円円)の対象外。一方、均等割についても①と③の世帯では168万円を超える収入の人がいるので対象外となる。
◆高額医療費でも矛盾
また、高額の医療費については、自己負担限度額があるが、75歳の誕生日をたまたま入院して迎えたら、後期高齢者医療制度に医療保険が切り替わり、自己負担金の計算からゼロ円からとなり、負担限度額は最大で2倍に引きあがるという矛盾もでている。(参院で井上さとし議員が追及)
手当てするぼどに新たな矛盾が吹き出し、制度が複雑怪奇になっていく。制度そのもの欠陥があるためだ。
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