生活保護・移送費 日弁連の要望書、議会の意見書案
日弁連が、「生活保護利用者の通院移送費削減に関する通知の撤回について」という要望書を5月21日、舛添大臣に出している。
先日、東部地区の地方議員会議でも「機械的に対応されている」「専門の診療科のない管内の病院で診断書を書いてもらえ(後日、市外の専門病院へ通院することに改善)」など、対応が様々だ。高知市は「必要な人には当然支給する」と市議団の申入れに回答している。
実質的な保護給付の削減であり、通知撤回へ地方議会から意見書をあげることが大事だ。以下は、日本共産党香美市議団の意見書決議案。
「生活保護の通院・移送斉の削減を撤回するよう求める意見書(案)」
今年4月に入り、厚生労働省は、生活保護の実質切り下げとなる通知を出しました。これまで生活保護利用者に対し支給されてきた通常の通院にかかる移送費が「原則支給対象外」となるというもので、保護基準の実質的な切り下げであり、保護利用者だけでなく、弁護士や、生活保護行政の現場からも強い批判の声があがっているところです。
病院にかかるときの交通費(移送費)の支給がなくなれば、保護利用者は生活扶助費等の中から、通院費を捻出せざるを得ず、頻回に通院を要する者ほど通院を抑制、あるいは断念しなければならなくなります。
今回の改定は、保護利用者にとっては、「重大な不利益変更」となります。こうした不利益変更を行う際には、生活保護法第56粂により「正当な理由」が必要とされていますが、厚生労働省は、全国調査の結果も待たず、滝川市でおきた不正受給事件を持ち出し、「濫給防止」ということで、一方的な切り下げに踏み切りました。
生活保護世帯の43・5%は高齢世帯であり、37・5%は障害・傷病世帯で、こうした世帯の方がたが、日常的に通院や治療を要していることは容易に想像できます。特異な不正受給事件を口実にした改定によって、こうした多くの-般的な保護利用者が不利益をうけることは、許されないことです。
よって、政府におかれては、生活保護利用者の実態を十分に調査、把握されたうえで、通院・移送費の削減を撤回されるよう、強く要望します。
以上、地方自治法第99粂の規定により、意見書を提出します。
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