違法認定 同和の随意契約
同和の特命随契について、市民オンブズマンが訴えていたが、高知地裁は、違法と認定して和解を勧告している。以前に、「同和の特命随意契約については違法性が高い」と書いたが、やはりそうなった。
ところが、市が、この違法状態の解消に5年かけるという、オンブズマン側が拒否した内容で、各団体に説明していることから、本日、市民オンブズマンが、先送りしない明確な態度を示さないと最終的な和解には応じないと、市議会議長に申し入れた(市側の和解内容は、議会の承認がいる)。
高知市の同和行政の終結にむけて、あらたな一歩がきざまれようとしている。 (オンブズマンの要望書の内容は、下記に添付)
ところで、市は勘違いしていることがある。高齢者の雇用安定法40条で、高齢者団体の仕事確保が唱われていることから「国に働きかけて特命随意契約を認める制度改正を図る」と言っていること。
以前書いたブログの内容を参照してほしいが、政策髄契約であっても、プロポーザル方式など、透明性の確保が唱われており、ある団体を指定する「特命」はあり得ないということ。
私たちと付き合いのある団体も過去からつづく(同和対策特別措置法がある時代には根拠があった。また、一方の団体だけに仕事保障するのでなく、窓口をひろげるという点でも合理性はあったが・・・)そうした「仕事保障」にかかわってきているが、ここは新たな政策展開、運動が必要となっている。失業、無年金や低すぎる年金・・・全体を底上げするルールづくりが必要だ。
【要 望 書】
潮江市民図書館の清掃業務委託葵終に係る損害賠償事件(平成19年行ウ第5号損害賠償請求事件)について、同事件の原告団として市議会の議案審義に関して下記のように要望を致します。
1.事実関係
上記事件については、高知市での特定団体との特命随意契約の横行が地方自治法に違反し、公金の達絵(過剰)支出による損害をもたらして いることに対する損害賠償を求めたものです。
高知地方裁判所は、違法性を確認したうえで違法状態の解消を前提として損害賠償については、和解してはどうかと提案しました。
原告らは、特命随意契約による違法な公金支出は件数も多く他部門に及んでいる実態を考慮し図書館職員だけに損害補填を求めることには拘らないとして高知市が特命随意契約を全廃することを条件として和解に応じることとしました。
その際、高知市は、解消に一定の時間的配慮を求め、廃止期間を5年とする見解を示しました。
原告らは、現市長の任期を超えるような非常織な措置では和解出来ないとして2年間で全廃するよう求めました。
裁判所は、和解条項での期間の数字的明示は、1年であっても裁判所が違法状態を認めることになるから出来ないとして市側の態度表明を求め平成20年4月1日「市長提案説明要旨(案)」とした文書を裁判所に提出しました。ここでほ「裁判所の指摘を踏まえ、該当する特命随意契約について可及的速やかに廃止する方針とします」と表記しております。裁判所案では、「速やかに廃止」とされていましたが市側が「速やか」と言う表現は直ちにと同意義となるので措置する期間に若干の事務処理時間をおけるよう求めに「可及的」との文言を挿入するよう要請しました。
原告らは、和解案が審議される6月市議会で市執行部(被告)が具体的にどのような方針を示すかを見守ることとし,市側の誠意ある取り組みを期待し和解案文に同意しました。
なお、6月議会後に法廷が再開されることとなっております。
2,高知市(被告)の対応に関わる問題
ところで、議案提案後、市執行部(担当部署等)において、「可及的速やか」の期間は“5年間とする”、“原告らも認めている”、“当面直ぐに取り組むことはない’、“国に働きかけて当該特命随意契約を認める制度改正を図る”等々の言辞が公然と流布しているとの情報が原告らに届けられています。
之は、和解協議の場で否定された5年期間案に固執するもので、違法状態解消を出来るだけ先送りしようとするものです。
市執行部の遵法意識の欠如、公金支出の規律違反と市民負担の放置を示しており、行財政改革の姿勢に強い疑念を生じるものです。また法廷での和解の意義を無にする行為です。
原告らは、このような曖昧かつ無責任な市執行部の態度が現実のものなら最終的な和解に応じることはできません。
市民が求めるのは、違法状態の最短の期間での解消であり、不当かつ過大な公金(税金)支出に終止符をうつことです。
少なくとも、最短の期間を明示し廃止のロードマップを公表することです。法廷では、段階的取組みの意思も示していましたので部署別、事業別に特命随意契約の事務・事業の廃止を明らかにするよう求めます。
3,要望事項
上記のような事情を、ご理解のうえ市議会の議案審議に際し、これらの疑念が現実のものとならず和解がスムースに終結できるよう、執行部が市民に説明責任を果たすような方針を明示する事など、厳正な審議を御要望致します。
以上
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