グループホームの防火新基準
今月2日に、神奈川県綾瀬市で知的障害者のグループホームの火災で、あらためて防火体制に関心が高まっているようだ。13日には東京保健福祉局が、国に「防災安全体制整備に向けた緊急要望」を行っている。
来年から適用される防火新基準をめぐり、費用負担、基準細目など様々な問題があるようだ。
グループホームは、障害者、高齢者が住みなれた地域で暮らすとの趣旨から、専用の施設でなく、民家、マンション、アパートなどを利用したものも多い。
06年、長崎の火災をうけて、グループホームや宅老所も「小規模社会福祉施設」として、09年より、自動火災報知設備、スプリンクラーなどを一定規模の施設に設けるようにしました。
安全対策は重要ですが、しかし、施設の形態が多様であり一律の基準をどうすするのか、改造するため借家がむつかしくなる。あらたな費用負担が事業展開の足かせになるなどの問題が発生します。
障害者自立支援法は、入所施設利用者を2011年度までに、知的、精神障害者で約5万人減らすことを目標としており、地域の受け入れの場としてグループホームの役割は大きい。
ととにかく最近の法令は、細目が最後まで決まらず自治体の現場に無駄な混乱を押し付けている。
【障害者グループホーム等における防災安全体制整備に向けた緊急要望について】
平成20年6月13日 東京都福祉保健局
障害者グループホーム・ケアホーム及び認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム等」という。)の防火安全体制整備については、改正消防法施行令の平成21年4月1日からの施行に向けて、新たな基準が整備されることとなっております。
東京都では、法令改正に早期に対応するため、平成19年度から、防火安全体制に関する都独自の補助制度を創設しているところですが、対象となる事業所の範囲や、特定施設水道連結型スプリンクラー設備に関する技術基準の細目等が未だ示されていないため、防火体制整備に著しい支障を来しております。
このような中で、去る6月2日未明、神奈川県の知的障害者グループホーム・ケアホームにおける火災の発生により、3名の入居者が死亡するという痛ましい事故が発生しました。
このため、都としては、グループホーム等利用者の安全確保の観点から、防火安全体制の整備には、一刻の猶予もないものと考え、本日、国に対し別紙のとおり緊急要望を行いましたので、お知らせします。
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