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保育ママの「公的責任」は?

児童福祉法等の一部改定案が国会で審議されている。
中心は、経済財政諮問会議などが盛んに言っている保育事業の「自由化」に向けた動き、とくに保育ママと言われる家庭的保育事業を認定保育園なみの公的事業にすると言う方向だ。ふじみ野市プール事故のことを考えると、この事業に対する公的責任、安全性の担保をどうするのか、疑問が多い。


 法案は、「家庭的保育事業」を、市町村の保育実施義務に位置づけたことである。「保育所において保育しなければならない。」に続き「保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うこと」となっている。
また、家庭的保育事業を「保育所又は児童福祉施設と連携」の規定をなくし、対象を「3歳未満児」から「乳児又は幼児」に広げで、より「自由」に出来るようにしている。
また、その実施者も「保育士又は看護師」から「市町村長が行う研修を終了した保育士その他の省令で定めるもの」と「緩和」している。実施場所は「家庭的保育者の居宅その他の場所」と言う以外何の基準もない。

 これは、保育を実施する公的責務を後退させ、保育サービスを低下させるという仕掛けた。同時に、こうした状況で実施された「家庭的保育事業」の中で、子どもに対して起きた事故、虐待や不十分、不適切な保育内容などに自治体がどう責任を負うのか。
ぶじみ野市のプール事故では、民間委託していても最後は自治体の責任が問われた。保育ママも自治体の事業として、実施者と委託契約を結んで行うものであり、そこでの事故などは自治体の責任となるだろう。きちんとした内容が実施されているか、常時、モニタリングしていなければならないだろう。
認定保育園を軸に保育事業は確立すべきであり、安易な「規制拡大」をすべきでない。

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