世帯分離
介護保険も高齢者医療制度も、保険料負担は個人だが、減免制度は世帯の所得となっている。たとえば一定の所得のある農家、自営業者の場合、祖父母が後期高齢者医療制度に移行した。保険料は、所得がないと高知では均等の48000円だが、減免制度は収入なので、減免がきかず保険料が大きく増える事例がある。いまは、減免になっている被扶養者も、保険料がゼロから均等割りの満額の48000円になる可能性がつよい。ただし、住民票の操作で世帯を分けると、減免制度が適用となる場合が多々ある。
これは後期高齢者医療制度だけでなく、介護保険料にも影響する。これは障害者自立支援法の時にも問題になった。この時に、高知の市町村では、「分離すればやすくなる」と説明したが、今回はそれがない。
個人を対象にした保険というなら、減免も個人の所得でやるべきで、世帯というくくりではすべきでない。それにしても整合性のない施策となっている。
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