減免には異動届が必要 高齢者医療
先日、後期高齢者医療制度にかかわり「健康保険被扶養者(異動)届」を出せという文書が届けたことを書いたが、実は、これを出さないと被扶養者の減免(半年全額、半年9割減免、翌一年は均等割り半額)がうけられず、15日の年金天引きの対象になるとのこと。
5日までに出せという文書が3日に届いてこの仕打ち。文書をよく読むと、減免を受けるために届けが必要だとは書いてあるが、見出しではっきり分かるようにはかいてない。。
保険料の徴収は、広域連合の条例で、市町村が担当することになっている。そこで高知市に聞いてみた。課長等がいなかったので詳しく分かる人がいなかつたらしいが、そういう書類が社会保険事務局が出しており、届けがなかったら減免されないことになっていることを知らなかった。しかし、苦情を受けるのは市町村の窓口だ。
さて、届けが遅れた人は、天引きされた分がもどってくるのか・・・そこは今のところわからない。
だいたい勝手に保険の方は移しておきながら、減免はしろとは・・・それらもデータにもとづき自動的に実施するばよいはすだ。申請がなかったら減免もしない。やはり「おためごかし」だ
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