後期高齢者医療 障害者に多大な負担増
今月27日に、後期高齢者医療広域連合の議会があります。その中でも1つのテーマになるに違いないのが、障害者の方への影響です。
後期高齢者医療制度との関係で、障害を持つ方とその家族にはこのままでは大変な負担が発生する危険性があります。今、県には重度障害者医療費助成制度があるが、この制度は、市町村の実施事業について、その半分を県が助成するという仕組みになっています。ところが、後期高齢者医療に移ると、広域連合にはそうした助成制度がないので、この制度の枠から外れることになり、医療費の負担が発生することになります。
75歳以上の方は、重度障害者医療制度から有無も言わさずはずされます。65歳~74歳の高齢者については、後期高齢者医療制度にうつるかどうかは、本人の意思による、強制はしないと厚生労働省も考えを示しています。移らなければ重度障害者医療費助成制度の適用となりますが、本人の申告がないと自動的に後期高齢者医療の方に移ります。
これは制度の大きな矛盾であす。助成制度が引き続き活用できるよう県、市町村での制度の整備が必要ですが、それがまにあわない場合、65歳~74歳の方は、どの保険にいくか、選択できることを徹底して周知する必要があります。これらの点は、12月議会での大きな課題となるでしょう。
「重度心身障害児・者医療費(福祉医療)の助成」(県ホームページより)
県内にお住まいで、国民健康保険等の医療保険に加入しており、障害の程度が次に該当する重度心身障害のある人は、医療費にかかる保険給付(国民健康保険・健康保険等)の自己負担分について、市町村が助成を行います。
ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障害者の認定を受けた人は、対象となりません。(市町村民税非課税世帯の人を除く)
対象者
・身体障害者手帳 1級または2級の人
・療 育 手 帳 A1(最重度)またはA2(重度)の人
・身体障害者手帳3級または4級を所持し、療育手帳B1(中度)の知的障害と認定された18歳未満の合併障害の人
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