「国旗国歌」強要に違憲判決!
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲・違法だと東京地裁は、原告全面勝訴の判決を言い渡した。裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」「(日の丸、君が代は)第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」と指摘。
思想・良心の自由の重要性を正面からうたいあげた判決で、わが国の憲法訴訟上、画期的、と弁護団は評価している。
それに対し、小泉首相は「法律以前の問題ではないか」と判決に疑問を呈したと報じられている。まあ、この人は、「靖国参拝は合憲の判決がでている」というとんでもないウソを平気で語った人である。そもそも政府も「国旗・国歌法」の審議で「子どもたちの内心にまで立ち入って強制しようという趣旨のものではなく」(99年7月28日、参院本会議、小渕恵三首相)と答弁している。皮肉なことに、04年の園遊会の席上、天皇は、東京都教育委員を務める 米長氏が「日本中の学校で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることが私の仕事でございます」と語った際に、「やはり、強制になるということではないことが望ましい」と述べている。
教育基本法改悪が臨時国会の焦点となっている。国家による教育の統制、という現基本法を180度変質させてしまう改悪である。昨日、高知では元校長先生168人が「改悪反対」のアピールを発表した。たたかいの輪が広がっている。
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