治安国家許すな ビラ配布に不当判決
「ビラをまくだけでなぜ犯罪になるのか」―― 休日に自宅近くで政党機関誌の号外を配っただけで、国家公務員法と人事院規則が禁止する政治的行為をしたとして、29日、東京地裁が有罪判決をくだした。
判決は、ビラ配布が職務と無関係で、行政の中立性を侵害していないことを認定しながら、一般論として「公務員の政治的行為が自由に放任されると、公務員の政治的中立性が損なわれ、公務の運営に党派的偏向を招くおそれがあり、行政の中立に対する国民の信頼が損なわれかねない」との仮定のうえに、公務員の表現の自由を制約することは、表現の自由をさだめた憲法21条に違反しないというもの。全く不当! 権力におもね、民主主義の根幹である言論の自由を窒息させる判決と言える。―― 治安国家、戦争する国づくりに手をかす判決
マルティン・ニーメラーの言葉―― 「ナチ党が共産主義を攻撃したとき、私は自分が多少不安だったが、共産主義者でなかったから何もしなかった。ついでナチ党は社会主義者を攻撃した。私は前よりも不安だったが、社会主義者ではなかったから何もしなかった。ついで学校が、新聞が、ユダヤ人等々が攻撃された。私はずっと不安だったが、まだ何もしなかった。ナチ党はついに教会を攻撃した。私は牧師だったから行動した―しかし、それは遅すぎた」(ミルトン・マイヤーの著作の中で氏の言葉として紹介されている)
そして、46年1月、ゲッチンゲンでの説教で「私には罪がある。なぜなら私は1933年になっても、ヒトラーに投票したし、また正式な裁判なしに多くの共産党員が逮捕され投獄された時にも、沈黙を守っていました。そうです。私は強制収容所においても罪を犯しました。なぜなら、多くの人が火葬場にひきずられて行った時、私は抗議の声をあげませんでした」と…
九条を焦点にした改憲、教育基本法改悪、共謀罪新設…… そして、各地のビラ配布弾圧。今が、声をあげる、歴史的一瞬と感じる。
◆「国公法弾圧・堀越事件の不当判決の抗議先」
〒100-8920 東京都千代田区霞が関1の1の4 東京地方裁判所刑事第二部
毛利晴光裁判長、宮本聡裁判官、松永智史裁判官あて
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