許すな共謀罪 法務省の詭弁
共謀罪は、もともと国際的な組織犯罪を防止するため、各国で法的な整備がもとめられているものだが、政府案は、2人以上の集団が法律に違反する行為に合意するだけで罪が成立し、対象となる犯罪の数は国際犯罪と無縁な道路交通法や商法、公職選挙法など619にも該当する。
日弁連は「共謀罪の成立範囲のあいまいさは払拭されておらず、一般的な社会生活上の行為が共謀罪に問われる可能性は残る」と指摘している。
法務省は、これらの懸念について、「組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪を共謀した場合に限って成立する」と説明しているが、「日の丸君が代を強制することはない」と言って法律を制定しながら、今や教職員の処分を強行しているのがもこの国の実態である。
日弁連が指摘しているように「端的に、『組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪』に限定することを法文上明らかにすべき」と、しないところに、政府の別の目的が透けて見える。
現代版・治安維持法を許してはならない。
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