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労働相談の実状を聞く

20日午後から、高知労働局で、労働相談と男女雇用均等法の実情を聞いてきました。
労働局の個別紛争相談は、相談のワンストップサービスのような役割を果たし、明確な労基法違反は、監督署に。それ以外の民事にあたる部分で、相談や調停にのっているのですが、強制力はないということ、その調停などで不服の場合は、4月から始まった労働審判に(但し、有料)。また、均等室での話では、男女差別などで職場を訴えることは少なく、法を説明してもらったら、自分で事業主と話すという例がおおいとか。「訴えても不利益扱いしてはならない」と法の趣旨はなっていますが、なかなか人職場に居づらくなるようです。
 両方のもの話で、感じ、また担当者とも認識が一致したのは、事業主、労働者ともに法や権利がほとんど知られていないこと。進路の選択も含めて、中学段階からの職業教育が必要ではないかと思いました。現在は、監督署が、高校へ出前講座をしていますが、本格的に充実させることが必要です。
 また、労働局では、この6月から、ハローワークで市場化テストが行われるそうです。ちなみに、先行して、民間と共同で職業紹介している東京の実績が、18日、国会の私たちの仲間の質問で明らかになりました。
 以下、報道より…ハローワークと共同して職業紹介窓口を開いていたのは、職業紹介事業大手の「リクルート」です。共同窓口は2003年11月から今年3月末まで行われていました。「民間に任せれば、サービスがよくなり、成果も上がる」というキャッチフレーズの下、小泉内閣は「構造改革特区」を設け、職業紹介を民間にやらせようと、官と民を競わせました。 結果はハローワークに約15万5千人が来所し約4600人が就職したのに対し、リクルートはのべ来所者約5500人、就職件数60人にすぎませんでした。就職率はハローワークの21・2%に対し、リクルートは2・8%どまりとなっています。とのこと。―― 公のしっかりした規制、サポートがあってこそ、健全な市場経済が発展することを、今一度、考える必要があると思います。
 夜は、ニートホットカフェに参加するつもりでしたが、急用が入り断念。残念でした。

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