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北海道に道州制。憲法違反だろ!

 この間、横浜での自治体政策セミナーでの出張など、結構ばたばたした日が続きました。今日、ニュースで、北海道を道州制のモデルとして実施するとの話題がとびこんできました。
 しかし、憲法には、1地域にだけ適用する法律には、住民投票が必要と規定されているはず。この点で、まず、憲法違反です。さらに、ニュースは「地方分権をすすめるため」と解説していましたが、憲法92条の「地方自治の本旨」には、少なくとも住民自治と団体自治が含まれていることは、国会の政府答弁や研究者の間でも明らか。しかし、この間の「地方分権」議論は、国と地方の役割分担という団体自治の範疇での議論しかされていません。国民主権の日常生活の発揮の場である住民自治の観点からの議論は無視、軽視され、声の届きにくい巨大自治体をつくることだけが「地方分権」の名の下にすすめられています。これが、地方六団体も含めた「地方分権論」の最大の欠陥です。より声の届きやすい「地方政府」をつくる・・・・ 住民自治の観点から見れば別の答えが出るはずと思います。
 自民党や財界の言う「地方分権」とは、国は、外交、防衛などだけ責任を負い、あとは地方の責任でやる。「金のないところは、ないところなりのサービスで」という、法の下の平等を壊す、地域受益者負担主義に基づいたものです。すでに、介護保険がそうなっています。さらに厚生労働省の医療改革試案では、国保と政官健保を都道府県単位で統合して、国がナショナルミニマムを支えることを放棄しようとしています。あらためて「人を大切にすること」を政治の役割として、戦い続けたいと思っています。
 

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