侵略戦争を正しいという日本のネオナチ・靖国神社が、53年の国会決議をもってきて「戦犯は存在しない」と抗弁しています。しかし、 この決議の内容について、政府は、A級戦犯については、「減刑」は行なったが、「赦免」は行ってない。「赦免」とは、「刑の執行からの解放」の意味するのであって、判決の効力が取り消さしているわではないと明確に述べています。これは、戦前の治安維持法の政治犯について「刑をうけざりしもの」と、明確に「犯罪でなかった」と断定したのとは、雲泥の差があります。以下、その政府答弁を紹介します。
91年10月の戦争犯罪について、私たちの先輩の吉岡議員は、質問趣意書で
「平和条約第11条と減刑、赦免について
サンフランシスコ平和条約第11条は次のように規定している。
第11条 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されているものを赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
1 東京裁判で有罪となったA級戦犯の第11条に基づく減刑、赦免の状況及びそれはどのような法的根拠と手続きによって行われたか。また減刑、赦免の一番早い者についてその時期を明らかにされたい。
・・・略
4 「赦免」とはどういうことか。赦免によって軍事裁判の判決の効力自体が消滅するのか、それとも残るのか。」
とたずねています。政府の回答は
「1について
A級戦争犯罪人に対する減刑及び赦免は、平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和27年法律第103号)を根拠として、中央更生保護審査会の審査に基づく我が国の勧告及び極東国際軍事裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定に基づいて行うものとされていた。
A級戦争犯罪人として有罪判決を受けた者のうち減刑された者は10名(いずれも終身禁錮の判決を受けた者である。)であり、いずれも昭和33年4月7日付けで、同日までにそれぞれ服役した期間を刑期とする刑に減刑された。なお赦免された者はいない。
4について
平和条約第11条及び平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律に規定する「赦免」とは、一般に刑の執行からの解放を意味すると解される。赦免が判決の効力に及ぼす影響について定めた法令等は存在しない。」です。
「戦犯でない」というなら、国連総会で、発言してもらいたいと思います。本質がはっきりするでしょう。そして、自国の世界戦略のために48年から戦犯追放をやめ、政財界に復帰させ、一方で革新運動、労働運動に牙をむいたのはアメリカです。日本の政治のアメリカべったりの根源はここにあるのです。
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