保有を容認された自動車の利用制限を撤回する厚労省通知 「生活保護」改善
厚労省は、2024年12月25日付け事務連絡「『生活保護問答集について』の一部 改正について」を発出。
生活保護手帳別冊問答集に「問3-20-2 保有が認められた自動車の他用途への利用」を新設し
・「障害 (児)者の通勤や通院等のために保有が認められた自動車の場合」・・・「日常生活に 不可欠な買い物等に行く場合についても、社会通念上やむを得ないものとして、原則として自動車の利用を認めて差し支えない」
・公共交通機関の 利用が著しく困難な地域に居住する者の通勤や通院等のために保有が認められた自動車の場合・・・「地域の交通事情や世帯の状況等を勘案して、低所得世帯との均衡 を失しないと保護の実施機関が認める場合には、自動車の利用を認めて差し支えない」とし、一定の留保を設けつつも利用目的の制限をしないとしている。
として、
生活保護問題対策全国会議は「このような・方針転換は、令和4年事務連絡を事実上撤回したもので、様々な主体に よる運動の成果として評価できますが、事業用自動車の日常生活利用をなお禁じている点については、さらなる緩和が必要です」とのべ、実際の運用で「狭く解釈される恐れ」などに触れ取組の方向性を示している
2025年1月9日「保有を容認された自動車の利用を制限してきた厚労省事務連絡の撤回を評価するとともに、さらなる通知の改正を求める声明」
Recent Comments